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過払い金の時効について

  • 文責:弁護士 上田佳孝
  • 最終更新日:2023年1月17日

1 原則として最終取引日から10年まで

過払い請求をする権利には、時効があります。

時効とは、行使できる権利を行使しないまま放っておくと、ある一定期間が経過した後は、その権利が消滅することを言います。

過払い請求をする権利の場合、原則として10年で時効となります。

そして、その10年をいつから数え始めるかが問題ですが、現在の裁判の流れでは、「最終取引日から」という考え方が主流です。

最終取引日とは、通常、借金(ショッピングでなくキャッシング)を返し終わった日ですので、「借金を完済してから10年経つと、過払い金は請求できない」ということになります。

但し、クレジットカードのキャッシングで、完済後もカードを持ち続けていたような場合は、上記に当てはまらない可能性もあります。

2 令和2年4月1日以降に発生した過払い金は、5年の可能性も

令和2年4月1日民法の改正で、債権者が権利を行使できることを知ったときから5年経過すれば、時効で消滅するという規定ができました(民法166条1項1号)。

この規定は、令和2年4月1日以前に発生した権利については今までどおりという経過規定がありますので(民法附則第10条4項)、令和2年3月31日までに完済したケースでは今までどおり10年でよいと思われます。

ただ、令和2年4月1日以降に完済して過払い金を請求する場合、過払い金返還請求ができることを知ったときから5年間で時効にかかると解釈される可能性もあり、従来の10年から5年も時効が短くなる可能性があります。

3 早めに請求しよう

10年ほど前に借金を完済した日が、正確にはいつなのか、思い出せる方はほとんどおられないのではないでしょうか?

ご相談の段階で、「確か5、6年前に完済した」と申告された方の取引履歴が開示されてみると、実は完済したのが10年前だった、ということも多いのです。

こうなると、何とか時効にならずに済むか、すんでのところで時効となってしまうか、天と地の差があります。

完済したのが10年前くらいかもしれないとお心当たりのある方は、すぐに弁護士にご相談をされるべきです。

時効の心配がおありの方は、ご相談の日程がなるべく早くなるよう、調整いたします。

4 時効の完成を止める手段

過払い請求は、業者から取引履歴を取り寄せ、過払いとなっている金額を正確に算出した上でするのが通常ですが、時効の心配がある場合、取引履歴の開示を待っていられません。

その場合、依頼者様との契約を結んだらすぐに、過払い請求をする内容証明郵便等を業者宛に送ります。

もちろん、正確な過払い金の額は書けませんが。

こうすることで、半年間は、時効が進むのを止めることができる場合もあります。

そして、なるべく早く取引履歴を取り寄せて過払い金を計算し、裁判を起こすことになります。

裁判を起こせば時効が進むのは止まりますが、裁判を起こしたときに10年たってしまっていると手遅れになりかねませんので、なるべく早く過払い金を請求する方がよいということになります。

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時効に関するご相談はお早めに

借りたお金を返済し、過払い金が発生している場合、貸金業者に対して、過払い金返還請求をすることができる場合があります。

もっとも、この請求は、いつでもできるものではなく、請求できる期間は決まっています。

この期間を過ぎてしまうと、たとえ、貸金業者に本来払うべきお金より多くのお金を返済していたとしても、返還の請求をすることができなくなります。

借りたお金を返済した日については、正確な日付を覚えていない人が多いことと思います。

その場合、権利が時効にかからないよう、早めに弁護士に相談することをおすすめします。

時効期間が迫っている場合は、業者から取引履歴を取寄せて、その履歴をもとに正確な金額を算出している時間がないことがあります。

そのような場合には、弁護士から貸金業者に対し、内容証明を送り、時効が完成するのを一時的に遅らせることもあります。

当法人には、名古屋駅にも事務所がありますし、その他にも複数の地域に事務所がありますので、弁護士への相談をお考えの方は、ぜひ一度お気軽にご連絡ください。

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